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意外と知られていない模倣品取り締まり

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 特許権・意匠権・商標権等が模倣品防止の手段として知られているものの 中小企業、スタートアップや個人事業主の方々は、 実際の取り締まり方法を知っている方は少ないです。 ということで、よくある取り締まり方法について、簡単に紹介します。   1.警告書の送付 主として、以下のことを伝えるものです。  あなたの行為は、こちらの権利(特許権など)を侵害しています。 したがって  侵害を構成する行為(模倣製品の製造販売等)の停止  模倣製品の在庫の廃棄  これまでの侵害行為に関する損害賠償として○○円の支払い を要求する というものです。 相手が、こちらの要求をのまない場合は、交渉が始まり、 交渉決裂になった場合には、訴訟になります。 ということで、訴訟前の準備として、 警告書を内容証明で郵送することが多いです。   2.訴訟 1.にて、当事者間で合意ができない点について、法廷で解決するものです。 とはいえ、判決が出るまで、お金と時間がかかりますし、負けたときのダメージは大きいです。 なので、大企業であっても、 ほぼ勝てる戦で

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