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登記申請のためのご本人確認の過程

司法書士
別件にはなりますが、昨日も今日も、登記申請のため、ご本人確認のために、事務所まで来て下さいました。ご家族の方や、片方の当事者の方に事前に来てもらい、書類の準備をしておいて、ご本人や一方の当事者の方に来ていただく。「その場」で完結させることができるのは、抵当権抹消登記の手続きくらいなので、ある意味、合理的なやり方だと考えています。最初のご相談時から、「印鑑持って行ったらいいですか」と言われることもありますが、基本、「その場」で確認して、「その場」で書類を作成する、ということは、やっていません。急かされると、ミスを誘発することになりすし、必要以上に急かされると、司法書士の頭の中では、「何か裏があるのかな」と考えたりもします。「面識のない方からの、登記申請を伴わない、売買の売主側のみのご依頼はお受けしていません」というのは、ホームページで明記しています。それで「権利証がありません」「顔写真付きの証明書はありません」と言われると、なおさらのお話で、時々、そこらあたりのお問い合わせがありますが、「今、忙しいため」では逃げ切れずに痛い思いをしたことがあるため、一律にお受けしないようにしています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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