いまから約12年前、日本海側の小さな町で起きた医療過誤事件が、つい先日、裁判所の和解で解決しました。
亡くなった方は当時79歳の男性。
数年前から肺炎等で入通院を繰り返し、年末年始の一時退院中、自宅で血液混じりの嘔吐をして被告病院に搬送され、そのまま死亡しました。死亡診断書の直接死因は、「出血性ショック及び低酸素血症」、その原因は「消化管出血及び誤嚥」と記載されていました。
遺族が主張した過失は、入院中に消化管出血を示唆する黒色便がたびたびみられていたにもかかわらず、
① 消化管内視鏡による精査を行わなかったこと
② 消化管出血の場合は禁忌とされている抗血小板薬プラビックスの投与を継続したこと
の2点です。
これに対して病院側は、過失の存否以外に、死亡原因は吐瀉物誤嚥による窒息であって出血は無関係であるとして因果関係を争いました。
和解金は100万円です。死亡事案としては少額ですが、実は、原告は相続人のうちの1人だけで、法定相続分は6分の1でした。そのことからすれば、過失があることを前提とした金額であるというのが原告側の理解です。
しかし、この和解で重要なのは、和解金額の多寡ではなく、
被告は、原告に対し、患者死亡後の当時の病院長の対応に不適切な面があったことを認め、謝罪する。
との謝罪条項が入っているところです。
謝罪の対象となった、病院長の
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