ご訪問有り難うございます。
千葉市中央区で行政書士をしている佐藤博英です。
昨日、「建設業 業種追加許可申請書」を作成したクライアントさんの役員と専任技術者に係る「住民票の写し」を取得しに、市役所へ行ってきました。
事務所に戻り、先ず行ったのは、作成した申請書類に記載した住所などが住民票写しと相違ないかの確認でした。
先日郵送で提出した「建設業 事業年度終了届の控え」が管轄の土木事務所から届いたので、お預かりしていた決算報告書類、工事施工証明書類と併せて、この控えを返送する作業を行いました。
ここまでの作業を終わらせてから、来月提出しなければならない「医療法人の決算届」に関する案内文書を2法人分作成する作業に取りかかりました。
昨年までと異なるのは、新たに医療法人が経営する病院や診療所ごとに「経営状況報告書」を決算期末日から3ヶ月以内に都道府県へ提出しなければならなくなった点です。
このことについては、すでに昨年11月に把握していました。
1つの法人で1つの病院や診療所を経営しているのならば、職種別の職員数や給与・賞与額を除き、ほぼ「決算報告書」をもとに作成できます。
しかし、1法人で2つ以上の病院や診療所を経営しているとなると、「決算報告書」だけでは作成できません。
なので、2つい上の診療所を経営している法人さんに、作成にあたり必要な情報などを、案内文書に盛り込
コメント