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いろいろあるけども、前を向いてほしいな

弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。   「自分のブランドや著作物を守りたい」とのことで相談を受けたものの  ご本人が、他人の著作権を侵害していた といった事案は、2~3か月に1回くらい起こります。   先日の話。 相談者は、ECサイトにて商標登録を希望していたので、 商標登録の制度と料金について説明をしました。 その後、実際に運営しているECサイトを拝見したところ、 知的財産的に黒い箇所がいくつかあります。  その中でもよくあるのは著作権侵害。 頻度が多いものは、著作権法上の「引用」です。 法上「引用」のチェック項目として ア 引用著作物が公開された著作物であることイ 出典の明示であることウ 自分の著作物と引用著作物との明瞭な区別とがあること(混ぜるな危険というやつ)エ 主従関係性 ( 自分の著作物が「主」で、引用著作物が「従」ね)オ その他 公正の慣習に合致するものカ 報道、批評、研究等引用の目的上正当な範囲であること あたりになります。 上記の「イ」であれば比較的軽い修正で対処可能なのですが、 それ以外だと、一旦「お蔵入り」にして、「改良版の制作」を勧めることが多い

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