「有限会社から株式会社への移行」の登記のご依頼は、3年ぶり。前回終わった時に、きちんと論点まとめておこう、と思ったのに手が回らず。今回のご依頼に際し、自分たちの頭を整理するために、基本的なことをまとめました。会社法が施行されてから、もうすぐ20年。有限会社から株式会社への移行のご依頼は、会社法が始まってからしばらくは「時々」あったものの、ニーズは一巡したのでしょう。最近は、ほぼなくなりました。平成18年5月1日以降、もう設立できなくなった有限会社。今となっては、有限会社であることを、逆手に取ることもできます。役員の任期の制限がないため、10年ごとの重任登記の必要がありません。どこまで守られているのか不明ですが、決算公告の義務もありません。少なくとも設立から20年近くが経過している、ということになるので、それなりの歴史がある会社、ということにもなります。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム28「商号変更による有限会社から株式会社への移行の登記」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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