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住居表示か地番なのかに司法書士は神経質

司法書士
法務局のオンライン登記申請システムが混乱した後、土曜日の今日も、登記情報は閲覧ができています。そういえば、会社の登記上の本店の表示が「-(ハイフン)」で入っていた会社さん。不動産登記はどうなったのかなと閲覧してみたら、不動産登記も「-(ハイフン)」で入っていました。それはそれで当然ですが、私自身、不動産登記を「-(ハイフン)」で登記した経験はないです。商業登記でもありません。「-(ハイフン)」というのは、例えば、ウチの事務所の住所が「4丁4番7号」であるところ、「4-4-7」と登記することをいいます。一昨日、「昔は、住居表示から地番を調べることに、時には職人的な能力も必要だった」と書きましたが、「4-4-7」が「4丁4番7号」なのか、「4丁4番地7」なのか、登記の場面では、司法書士は神経質です。会社の登記簿で「4-4-7」となっているのを見ると、ああ、ご自身で登記されたんだなと思いますし、そうあって欲しい(司法書士なら、ハイフンで登記しないはず)と思います。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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