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運転免許証の更新で住所の確認が甘い件

司法書士
3度目の予約で、やっと行けた自動車運転免許の更新。もう、受付期間の3/4程度の期間は、過ぎてしまっていました。運転免許の更新を司法書士ネタにするならば、「更新のお知らせ」のハガキが転送不要郵便ではないので、ハガキさえ手に入れば、住民票の住所を移していても、運転免許証の住所はそのまま更新されます。住所のチェックが甘いので、住民票上の住所と違う場所に、運転免許証の住所を置かれたまま。しかも「あえて」という例は、まれにあります。司法書士がご本人確認をする上では、好ましくない状態です。更新された新しい免許証は、「いつも事務所に書留で届いていた」記憶があります。自宅宛てに送られたものが、不在持ち戻りになった後、事務所に届くようにしていたのかと思っていましたが、任意の住所に送れる。住所の証明書類も不要、でした。これも、本来は、運転免許証上の住所に、転送不要郵便で送るくらいの厳しさでも、いいような気がします。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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