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保佐人・補助人としての携帯電話の契約【成年後見】

司法書士
昨日に続いて、携帯電話ネタ。今日は、被保佐人さんの携帯電話、機種変更してきました。保佐・補助の場合、問題になるのは、代理権目録の内容。最近の事例では、「通信情報(携帯電話・インターネット等)に関する契約の締結、変更、解除及び費用の支払い」となっていますが、今回の事例では、「定期的な支出を要する費用の支払及びこれに関する諸手続き(公共料金、保険料、通信費等)」としか書かれていません。なんと想像力が弱いのか。これではダメだなと理解していたので、ご本人自筆の委任状も用意していました。ご本人のマイナンバーカードも含めてです。代理権目録の内容は、裁判所のひな形も、アップデートされています。マイナンバーカードが半強制になるとは思っていなかったので、数年前の事例では抜けていたり。「必要な範囲に限って代理権を付与する」というのが、裁判所のスタンスですが、司法書士側の想像力が足りていないことで、後になって、あ~となることはあります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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