スポンサーリンク

「自分のために使う」というのは難しい

司法書士
「おひとり様」のお手伝いをしている中で、「ご自身のために使いましょう」というお話を、よくしています。子供がいる、孫がいる。それならば、「子供のため、孫のため」というお考えになるのも分かりますが、「遺贈(寄付)するために残す」というのは、もったいないです。「成年後見人が付いたら、自由に使えない」というのは事実ですが、使途が「ご本人のため」であるならば、裁判所は止めません。事前に照会しても「しかるべく」です。裁判所から「ダメです」と言われたのは、私の記憶の限りで、「葬儀に150万円かかるので、事前に出金したい」という照会に対し、「葬儀代は本人が負担するものではない」という理由で、不可でした。「遠方から子が面会に来る交通費」については、OK。但し、別の裁判所で、「甥姪が面会に来るための交通費」の場合は不可、と言われたことがあります。「貯めるのが楽しい」のであれば別ですが、”節約する”のが身に付いた感覚ならば、崩すタイミングが訪れません。私自身は、将来の備えをしつつも、「二度と来ない今」も楽しみながら、生きていきたいと思っています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

リンク元

司法書士
スポンサーリンク
office-yoshidaをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました