「Bボタンダッシュ」モード全開
弁理士
千葉県鎌ケ谷市で特許事務所を経営している弁理士かめやまです。 先日の話。 半年前に特許出願を出したお客様との打ち合わせ。 新製品の開発状況の把握から、半年前に特許出願した内容の振り返り。 その結果、 半年前(前回の出願時)さほど重要視していなかった技術が、 ここへきて某市場における価値が芽生えている とのこと。 じゃ、そこの技術を守るためには、 A 半年前に書いた特許出願を補正して権利化 B 新規の特許出願による権利化 C 半年前に書いた特許出願に補充して権利化(国内優先) のパターンがあります。 Aは、分割出願まで想定すれば特許査定をもらうまではいつでもできる。 つまり、その技術を保護してもらえる程度に書いてあるか否か?クリティカルポイント Bは、技術が公開される前に出願を済ませることが必須 Cは、前の出願から1年間に行うこと(残りの期間は半年間。) 市場動向はどう変わりそうなのか? 市場動向により、技術開発の方向性が変わるところとそうでないところは何か? そういったあたりをディスカッション。 特許の期限は、製品開発に対して冷酷・・・ 技術者に対し、期限の話を真っ直ぐにすると、 冷や水


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