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管轄外の吸収分割で事後謄本が取れるタイミング【会社登記】

司法書士
待っていた登記は、9時2分に完了メールが届きました。事務所は私ひとりなので、自転車で堺東まで走って、事後謄本を取得。郵便配達が来るまでにと、急いで事務所に戻ります。例の、管轄をまたぐ吸収分割の登記です。承継会社で処理が終わった時点で、オンライン登記申請システム上は完了。オンライン登記申請システム上、承継会社の完了時刻は8時58分。分割会社は9時15分。管轄をまたぐ吸収合併でも、同現象を記録していましたが、微妙なタイムラグは、法務局内の処理の都合でしょう。オンライン登記申請システム上は双方とも完了となっても、分割会社がやっと【登記手続中】になるだけで、分割会社の事後謄本はまだ取れません。この点、管轄またぎの本店移転とは、仕組みが違います。今回、本当は「管轄をまたぐ吸収分割と同時に、分割会社は商号変更。承継会社は、分割会社の本店所在地めがけて本店を移転する」のが理想だったのですが、会社分割の商業登記と共に、融資を伴う不動産登記(会社分割による所有権移転)も入れていたので、両方のバランスを考えて、二段階に分けることに。被保佐人さんのストマが事務所に届いたので、お盆休み中に足らなくなってはいけないと、施設までお届け。近くなので、別の被保佐人さんのご主人の死亡診断書の再発行を、病院に依頼。ひと通りの用事を済ませてから、親戚の集いに戻ることができています。
Source: 吉田浩章の司法書

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