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「レンタル品の回収・返却」というひと手間

司法書士
病院で診断書を受け取って、自立支援の更新を申請。亡くなられた被後見人さんの、葬祭費の支給申請。喪主は家族さん、葬儀代の領収書は後見人宛てなっている場合、葬祭費は「あくまでも喪主に支給されるもの」という考えを貫く役所もあれば、今回の役所はどちらでもいい、と。両方の準備をしていたので、喪主である家族さんの口座を指定しています。2号様式で、保佐人として戸籍謄本請求。「登記事項証明書を返して欲しかったら、コピーを取ってくるように」と言われたので、「必要なら、中で取られたらいいじやないですか」と。結局、発行日も古いので「原本をどうぞ」と置いてきました。こういうのは、役所内で方針を徹底されていれば納得しますが、人によって言うことが違う、というのは、困ります。本来の予定は、被後見人さんの通院同行と、他の被後見人さんの面会。自宅に行っての、電話機のモデムを回収。最近は、レンタル品である「モデムの回収・返却」という雑務が増えているので、二度手間にならないよう、テレビと電話の契約内容、事前に把握するほうがよさそう。慣れた整理業者さんであれば、指摘してくれたりもします。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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