お彼岸も過ぎたというのに、厳しい残暑が続きます。
日本には、秋という季節がなくなってしまったのではないでしょうか(-。-;)
前回に引き続き、脳MRA(Magnetic Resonance Angiography:磁気共鳴血管撮影法)に関係する医療事故紛争を紹介します。
患者は64歳男性、3年ほど前から左内頸動脈の狭窄が指摘されていました。
内頸動脈がアテロームやプラークによって狭窄していると、脳梗塞のリスクが高くなります。そのため、ある程度以上の内頸動脈狭窄に対しては、狭窄部位を切開して、アテロームやプラークを除去する手術(頸動脈内膜剥離術:CEA)が適応となります。
当初、治療には消極的だったようですが、エコーで狭窄部位に不安定プラークが指摘されたことから、CEAを受けることになりました。
しかし、術後、患者の意識はなかなか戻らず、右半身も動かなくなってしまいました。頭部CTでは、日を追う毎に、左大脳半球全体の虚血性変化が明らかになっていきました。
手術から約半年後、患者は、脳梗塞による右片麻痺で、右上下肢ともに機能全廃、また重度混合失語による言語理解、言語表出障害で、いずれも、回復の見込みなしと診断されています。
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Source: 九州合同法律事務所
医療事故紛争事例25〜無症候性の内頸動脈狭窄症に頸動脈内膜剥離術を行い重篤な脳梗塞の後遺症を残した事例
弁護士

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