元後見人や遺言執行者の立場から見た未支給年金の後処理
司法書士
未支給年金を請求する手続きは、社労士さんの専門業務だとしても、「元後見人」や「遺言執行者」の立場から見ると、未支給年金の後処理は面倒な問題。例えば、12月15日に支給される年金は、10月11月分と後払い。「だから、12月1日に亡くなっても受け取れるので、そのままでいい」と解釈するのは勘違いで、亡くなった後に支給される以上、生計を同じくしていた一定の遺族からの請求が必要。すでに亡くなった人の口座に入っていても、形式どおり請求者の通帳コピーの添付がないと、書類不備で差し戻されます。元後見人としては、「ここで年金が入ると後処理が大変」というケースがあるので、事前に金融機関に連絡をして口座を凍結させる、ということは、今まであったものの、公的年金の場合はかなり前にデーターが入力されているそうで、タイミングによっては「口座が凍結されていても入金されてしまう」可能性あり。口座凍結により、ATMでは記帳不可。当然入金も止まっているはずだと勝手に解釈していると、店内で通帳記帳してもらうと、入金済みで出てきたことも。一方、年金事務所に死亡届を出しても、次の年金まで1か月くらいしか期間がなければ、止まらない可能性が高い。しかし、未支給年金の請求がされなかった場合の、年金事務所からの返金要請は、待っているとなかなか届きません(しかも、5年の分割返納ができるとか、何と悠長な)。今回、年金事務所に聞くと、「

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