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「相続人がいなければ国に財産がいく」としても

司法書士
相続人がいなければ「国に財産がいく」はよく言われる話ですが、誤解も生じやすいところ。財産を渡したい人もいないから「国でいいんです」という言われると、それはそうとして、国に財産が帰属する前提に、相続財産清算人を選任して、複雑な工程を踏まないといけない、というお話をすると、「え、そうなんですか」と。相続財産清算人(改正前は、相続財産管理人)を選任するにも、金融資産がなければ、予納金100万円の負担が必要。利害関係がなければ、100万円もの大金を積んで申立てをすることは、考えづらいです。後見人等をしていた方が亡くなられて、「相続人不存在」の場合、私自身が申立人になって相続人財産清算人の選任申し立てをしたのは、数例あり。幸いにも、金融資産がなかった例はありません。あとは、共有者に不動産の持分を帰属させるための申立てと、不動産を放置して近隣に迷惑を掛けないようにという動機で申立てをされた件くらい。一方、相続人全員が相続放棄をされ、不動産も含めてそのまま放置というお話しは、もっとあります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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