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給与額の減額は丁寧に理由を説明して合意がなされれば可能です

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解雇は、客観的な合理性がないと難しいが、賃金減額等の不利益変更は、労使の合意があれば行うことは可能となります。経営者の中には、一度決めた給与額を減額できないと思い込んでいる方がいますが、そうではありません。人事評価基準に則って、公平な評価の結果、降給するケースは、実際にあり得ることです。
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Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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