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「シフト制」について留意事項を公表/厚労省

社労士















































厚生労働省は1月11日、「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項を公表した。「シフト制」とは、労働契約の締結時点では労働日や労働時間を具体的に定めず、一定期間ごとに作成する勤務シフトで、労働日などを確定する勤務形態。勤務日が少なすぎるとか、多すぎるといった労使間の紛争を防ぎ、シフト制を労使双方にとってメリットのあるものにするための留意事項をまとめている。長引くコロナ禍の中で、パート社員のシフト勤務が減らされたり、雇用保険や社会保険に加入しなかったり、働き方をシフト勤務とするとだけ記載することによる労務トラブルが多いことへの注意喚起であると思う。公表内容については、厚労省の以下のURLをご参照願います。https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.htmlにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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