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「法人だから永続性がある」という考え方は採用しない

司法書士
遺言書を作ったとしても、「相続させる」「遺贈する」と決めた相手方が先に亡くなられると、遺言書の効力がなくなってしまう。なので、予備的な条項を入れておきましょう、というのは、普段からお話ししていますが、最近「法人に対する遺贈」というお話が、続けて出ています。「法人だから永続性がある」という考え方は、会社の寿命を統計で見ると、決して正しいわけではない、ということは分かります。お寺が破産する、住職個人も破産する。それはないだろうということが、起こり得る時代。これからは、もっと「ありえない」と思うようなことが、起きてくる気がします。大きな会社が組織再編を繰り返していく中、小さな会社であれば、なおさら。「会社だから安心」「法人だから信用できる」という、何となくの感覚には、気を付けたほうがいいです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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