スポンサーリンク

報酬はそれぞれ単体のご依頼でもペイできるように│後見申立て・後見人就任・相続手続き

司法書士
今日はひとつあった予定がキャンセルとなって、事務所に一日居れました。「後見業務→相続手続き」の流れで完結した案件が複数あって、「書類を整理して返却します」と言うものの、なかなか時間が作れない。なので正直助かりました。ひとつは目途が立って、「今週中には」と言っていた件は間に合わなさそうなので、データーでご返却できることは、先にお送りすることで、お許しいただこうと思ってます。「後見人への就任も頼んでもらえるなら、後見の申立費用はもらわなくていい」という考え方が書かれているのを見たことがありますが、私の場合は逆。後見の審判が確定して、1か月で亡くなられることもあったし、最短2日で亡くなられたこともあります。最初のバタバタの1か月に、いろんなことやって「後見報酬44,000円でした」では到底割に合わない。裁判所への申立ては、申立て費用で(例外として、本人申立ての後見で、自力で費用を用意できない方は、法テラスを使えないのでゼロということも)。後見業務は、裁判所が決めて金額を。相続のご依頼いただく場合は、それはまた別報酬で。後見人への就任期間は分からないことなので、前後のご依頼をいただく場合は、それぞれ単独ででもペイできるようにと、考えています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

リンク元

司法書士
スポンサーリンク
シェアする
office-yoshidaをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました