事務所の報酬規定を改定(令和8年6月)
司法書士
事務所の報酬規定を改定しました。今年3回目。お仕事の依頼があった時に、「割に合わない」とか「受けたくない」と自分で思いたくない。であれば、喜んでお受けできる料金に設定すればいい、という考えです。「喜んでお受けする」には、まだまだ上げ幅が小さいのですが、「言い値で決まるのであれば、立場の違いを利用して高く請求すればいい」とは思わない自分もいます。例えば、「銀行の遺言執行費用は100万円~」というのは、それでもいいと思う関係性ありきの話。だとすれば、司法書士も顧客と親密な関係を築けばいいのか、と考えると、それは違います。主だった部分では、相談料を30分3,000円から、5,000円にしました。相続登記・相続手続きで、「二次相続あり」であったり、「被相続人が複数」の場合、「相続人の名義が複数」になる場合の報酬は、11,000円アップにしました。不動産売買の「売主のみ」の場合は、55,000円を最低ラインにしました。「抵当権抹消も入れて5万円ですよね」みたいな相場観を、不動産業者さんから言われることもありますが、本人確認の責任。事前の打ち合わせ、現場に出向く時間を考えると、それでは割に合わない。商業登記は、役員の辞任のみや、住所変更登記のみを除いて、38,500円を最低報酬としました。これも「まだ安い」ですが、今までと同じ流れで頼んで下さる会社さんのことを思うと、大幅には上げにくいため。◎

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