スポンサーリンク

勧誘的な行動の例外は役員重任時期のご案内【会社登記】

司法書士
事務仕事は昨日のうちに随分と解決できたので、月曜日、朝スタッフが来ない時間帯から、ひたすら書類の片付け。「ご相談のみ」で終わって、戻って来られるか分からない件も、基本的に書類の原本は預かっていないので、一旦は紙を破棄。PDFにしておけば、また来られた時に、いつでも取り出せます。「ご相談のみ」で終わった件は、こちらから「どうなってますか」の連絡はしていません。戻って来られなかったら、縁がなかったでOK。営業や勧誘的な行動をしないのも、依頼者と良好な関係を保つために、必要なスタンスと心得ています。唯一と言ってもいい例外は、役員変更の改選時期のご案内。放置しておくと、依頼者の方に不利益が及ぶ恐れがあるため(火の粉が飛んでくるリスクがあるため)、一応のご案内はしていますが、10年間ご無沙汰となると関係はリセットされているので、「いやあ、他の司法書士さんに頼んでるんやわ」と言われると、ホッとしたり(継続的に連絡を取っている方には、そんなこと思いません)。「他の相談があるんだけど」と言われると、「いえ、今は立て込んでいるので」と言ってみたり、矛盾した行動をしているのを自覚しながら、義務としてご連絡しています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

リンク元

司法書士
スポンサーリンク
シェアする
office-yoshidaをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました