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新築マンションやハウスメーカー特有の登記の流れ

司法書士
昨日の日経朝刊に『タワマン5割、所有者不在』の記事。「日経新聞が東京と大阪の都心部に立地するタワマン約300棟の最上階の全住戸を調べたところ、約5割の所有者が、当該タワマン以外の別の住所で登記していた」と。ずいぶんと、手間がかかる調査をするものです。記事の中に、不動産登記に詳しいという司法書士の指摘がありました。「新築マンションは所有権移転と住所変更の登記がほぼ同時にできるので、居住用だと物件の住所と所有者の住所がずれることはほぼない。一致しない場合は、投資用の可能性が高い(本文のまま)」。私が知りうる限り、「所有権移転と住所変更の登記をほぼ同時にする」というのは、新築だろうが中古だろうが、まずない話。分譲主の提携ローンの場合は、先に引き渡しがあって、「いついつまでに新住所の住民票を出してください」という指示が分譲主からあります。「引き渡し→引っ越し→住所異動→所有権保存登記」という流れになる。結果として新住所で登記される、というのが、正しい情報だと思います。提携ローンでない場合は、一般の不動産売買と同じように、売買と同日に所有権保存登記がされています。旧住所で。だから、登記上の住所が違うからといって、「当該マンションに住んでいない」という結論にはならないです。ただ、タワマンの最上階ともなれば、キャッシュで購入する人も少なくないはず。銀行融資が絡まない現金購入の場合でも、引渡し後

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