弁護士 うどん6杯分,ピース5箱分の賭け金は・・・
最近話題の賭博罪ですが,賭けをしたらどんな場合でも成立するということではなく,「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は成立しません。問題は,どんな場合が,「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」に当たるか?この点に関する最高裁...
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