ティラミスヒーローはロゴを使えないのか?
昨日,最近話題になったティラミスヒーローのロゴの件についての話を書きました。 本家ティラミスヒーローのホームページには「2012年にシンガポールでつくった私達のオリジナルブランドロゴがコピーされ、只今日本で使用できなくなってしまいました。私達が大好きな日本でこのような事が起きた事を大変残念に思っています。」という記載があり,これが商標の先願主義によるもので,それで使えない事態になったのだと書きました。 でも,正確に言うと,今回のケースでは,本家は使えます! 別に使用を中止しなくてもよかったんです。 というのは,今回のロゴは,ただの文字ではなく,創作性が認められるので,著作権があります。 そして,どうみても,今回のケースはパ〇リですから(昨日ははっきり書いてたって?w),著作権侵害も認められます。 ここで,商標法29条は,商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができないとしているのですが,商標法二九条は、商標権がその商標登録出願日前に成立した著作権と抵触する場合、商標権者はその限
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