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ティラミスヒーロー・ロゴパクリ事件に学ぶ、商標の本質・商標登録の意味

弁理士

クロスリンク特許事務所(銀座・東銀座・新橋)・弁理士のヤマダ(@ta2_ymd)です。
はじめに
先日、妹ちゃんに会った時に「ティラミスヒーローの話、書かないの?」と言われました(笑)
この事件に関しては既に色々な方が記事を書いています。
今更、事件の細かい経緯を書くつもりはありません。
ただ、この事件は商標の本質や商標登録の意味を考えるのにとても良い題材なんですよね。
今日はティラミスヒーロー事件を題材に、商標というものをじっくり考えてみましょう!
ティラミスヒーロー・ロゴパクリ事件に学ぶ、商標の本質・商標登録の意味
最初に、ティラミスヒーロー・ロゴパクリ事件について簡単に復習しておきましょう。
 
ティラミスヒーロー・ロゴパクリ事件
シンガポール発のティラミス専門店「ティラミスヒーロー」が日本に進出。
しかし、第三者である株式会社gram(以下、「g社」)に猫のキャラクター・アントニオのイラストを使ったロゴマークを商標登録されてしまい、オリジナルのロゴマークを使用することができなくなってしまった事件。
▲ g社の登録商標(特許情報プラットフォーム:商標登録6073226の登録公報より引用)
 
2012年にシンガポールでつくったオリジナルのブランドロゴがコピーされ只今日本で使用できなくなってしまいました。私達の大好きな日本でこのような事がおき大変残念に

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