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消滅時効援用と過去の支払督促

司法書士
今日もきれいな晴天。
事務所で相続手続きの打ち合わせ。
会社さん訪問で、登記の打ち合わせ。
消滅時効援用の内容証明郵便発送。
法テラス利用ですが、時効援用(代理人)の報酬と、自己破産(書類作成)の関係が、全くもって釣り合っていません。
訴訟被告人となっている民事訴訟では、電話で和解の交渉。
支払督促に対し、時効になっているだろうという認識で介入しましたが、今回が二度目の支払督促であり、過去の支払督促で時効が中断していた、という結論。された側は忘れられやすいのか、支払督促には、何度か痛い目に遇わされています。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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