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成年年齢引き下げについての注意喚起

司法書士の岡川です。民法の改正により、令和4年4月1日から成年年齢が引き下げられ、これまでは20歳で成年であったのが18歳で成年となりました。つまり18歳と19歳の人が未成年者ではなくなったということです。民法という私人間(「わたくし-にんげん」ではなく「しじん-かん」)の関係を定めている法律は、原則としてすべての人は独立した対等な主体として行動することが想定されています。つまり、誰もが自分の判断(のみ)に従って契約等をすることができる一方で、その結果については自分で責任を負わなければなりません。これには例外もいくつかあるのですが、そのひとつが「未成年者」に関する次の規定です。(未成年者の法律行為)第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。ざっくりと書くと、「親が自由に使ってよいと許可した財産(小遣い等)の処分以外は、親の同意なく処分したり契約をしたりすることはできない」ということです。もし同意なく契約した場合、「取り消

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