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法定相続情報証明で待ち時間短縮

司法書士
月曜日の朝は、いつもの状態。
電話が続くので、やりかけた事務仕事のファイルの上に、どんどんと書類が積もっていきます。それを取り除いて、1本のお手紙をまとめられたところで、午前中は終了。
午後からは、金融機関で相続手続き。
事前に法務局で法定相続情報証明を申請してあるため、窓口で、戸籍の束のコピーを取られる時間を短縮することができます。結果的に、申請人の待ち時間を減らすことができて、申請人側のメリットになるはず、です。
ゆうちょ銀行で、被保佐人さんの簡易保険、生存給付金の請求。
全面的な代理権のある後見と違って、保佐の場合は、代理権目録の範囲内でしか代理ができません。
代理権の範囲を定める時、不十分であれば後で不自由することになるので、必要最小限の範囲内であるとしても、漏れが無いように気を付けないといけません。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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