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債権法改正について(28)(債権譲渡2)

司法書士の岡川です。債権譲渡の問題は、譲渡禁止特約(改正法でいうところの譲渡制限の意思表示)の問題以外にもありますので、今回は、残りの改正点を一気に解説。現時点ではまだ発生していないけど将来発生する債権(将来債権)についても譲渡は可能です(改正466条の6第1項)。また、将来債権を譲渡した後、債権が発生した場合は、譲受人が当然にその債権を取得することになります(2項)。これは、判例の明文化ですので、今までどおり。では、将来債権を譲渡した後に、譲渡制限の意思表示をした場合はどうなるか。将来債権は、現時点ではまだ発生していない(=譲受人が取得していない)ものなので、やろうと思えば譲渡の後に元の債権者と債務者との間で譲渡禁止特約を付けることだって可能なわけです。この点は、譲渡制限の意思表示が、債権譲渡の対抗要件具備時より前か後かで決することになります(3項)。すなわち、譲渡人からの通知や債務者の承諾より前に譲渡制限の意思表示をすれば、譲受人は譲渡制限を知っていたものとみなされます。前回の解説のとおり、悪意の第三者に対しては譲渡制限を対抗できますので(改正466条3項)、債務者は譲受人からの請求を拒むことができるわけです。債権譲渡がなされた後にしばしば問題となるのが「異議をとどめない承諾」があった場合です。現行民法では、「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗するこ

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