スポンサーリンク

債権法改正について(29)(債務引受)

司法書士の岡川です。前回までに債権譲渡の話をしましたが、「債権が譲渡できるんなら、債務も譲渡できるんじゃね?」と思い至った方もいるでしょう。そう、実は債務だって譲渡可能です。といっても、債権は権利なので基本的にはもらってうれしいものですが、逆に債務は義務ですから、「債務を君に売ってあげよう」と言ったところで、普通は「いらんわ」ってなりますね。私も他人の義務なんぞいらんよね。なので、債権のほうは「譲渡」という「あげる側」からのルールですが、債務のほうは「もらう側」に主眼を置いて考えられます。さらにいえば、元々の債務者が関与した「譲渡」の形である必要もなく、もらう側が「支払いは俺に任せろー(バリバリ)」と引き受けてくれさえすればよいわけです。だから、どっちかというと、元々の債務者との関係というより、債権者と債務を引き受ける人(引受人)との関係が重要で、専ら「債務を引き受ける」という点に着目して考えれば足ります。他人の債務を引き受けることを、「債務引受」といいます。引受人が債務を引き受けた後も元々の債務者も引き続き債務を負う場合を「併存的債務引受(重畳的債務引受)」といい、完全に債務を移転させて元々の債務者は債務者でなくなる場合を「免責的債務引受」といいます。さて、債務にも相手方(債権者)がいることですし、しかも相手は権利者ですから、やたらめったらホイホイ譲渡(引受け)されると困りま

リンク元

コメント

タイトルとURLをコピーしました