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お客様を信用してはいけないケース(810-280)

千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。     特許の審査では、 出願時に開示した内容でしか戦えず、 後から補充ができません。 なので、出願前には、 1 特許を取れるか否か? 2 どの範囲で取れそうか? 3 とれる範囲は、ビジネスに貢献できるのか? をチェックしたうえで、出願に移るケースがほとんどです。   しかし、上記の1,2については、 従来技術を把握し、審査の進み方を予想しないとわかりません。 そのため、特許出願の前に、先行技術調査を勧めますし、 ほとんどのケースで先行技術調査を行います。   数年前の話。 特許を出したいお客様。 その当時、  「記念出願でいいので出してみたい!」 とのことでした。 そのときも先行技術調査を進めたのですが、  「記念受験だから、先行技術調査にまで費用をかけたくない」 とのことで、十分な調査はほとんどせずに出願(※) ※そのリスクは説明済みです。   しかし、出願から2年後、気が変わって  「やっぱり、特許とりたい!  審査請求をかけたい」&nbs

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