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時間外労働等改善助成金【時間外労働上限設定コース】

社労士


この助成金は、時間外労働の協定の届出で、時間外労働の時間数を削減したりして一定の要件を満たした場合に、経費の助成をするというものです。今年4月から大企業では、月間100時間未満まで、および、複数の月平均80時間以下までの時間外労働が義務化となり、違反した場合に罰則規定が適用されることになりました。中小企業でも来年4月から適用されます。この働き方改革関連法施行に合わせた助成金といえるでしょう。詳しくは、厚労省の以下の資料をご参照願います。↓https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000498227.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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