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法テラスを利用した自己破産の申立

司法書士
今日も、新規のご相談。自己破産のご相談もめっきり減ったのと、管財事件になる可能性があれば、最初から弁護士さんにお願いするようにしているので、その意味でも受任件数は減っていますが、法テラスを利用した自己破産の申立です。少なくとも「その場の相談のみ」で解決しない事案については、法テラスで予約を取って相談に行かれるよりも、法テラスに登録している司法書士、弁護士事務所に直接行かれるほうが早いです。役員変更登記の申請。代表取締役の住所の変更を伴う場合、運転免許証では正確な住所が把握できないので、住民票のコピーも送ってもらっています。会社の変更登記に限っては、住民票が「変更登記の添付書類にはならない」というのが不思議なところ。被後見人さんの届出(通知先等変更届)で、年金相談センターに。ついでに、「扶養親族等申告書が提出されていない」ため、不利益を受けている状態(税率が高い計算になっている状態)だったので、提出しました。「扶養親族等申告書」。用紙を送るのにもコストがかかりますし、よくわからなくて放置されている方、相当な数になるのではないかな~というのが、年金関係専門外の立場からの感想です。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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