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相続放棄の事前の照会書

司法書士
行政書士会から、表彰状が届きました。「永年会員特別表彰」って、行政書士会の活動には全く参加していないので、登録から20年が経過したから?だろうと思います。自宅の引越しの時に、この手の筒が出て来て、過去の卒業証書とかどうしようかと、考えていたところです。さて、今日は、被保佐人さんの施設訪問。被後見人さんの施設訪問。帰りに税務署に寄って、被後見人さんの還付申告を出してこようかと考えていましたが、時間の余裕がないので、事務所に戻ります。確定申告書の提出、申告時期に列をなしている人を見て、「郵送でもいけるのに」と思っていたのに、自分のこと(被後見人さんのこと)になると、出すついでに聞いてこよう、という意識が働きます。相続放棄の手続きが完了したので、受理通知書の写しを債権者に郵送。堺支部の管轄、第3順位の相続放棄でも、事前の照会書なしで受理されています。相続放棄に関する照会書の内容、今までで一番細かかったのは、沖縄の裁判所です。少しでも矛盾があれば、あぶり出されるかのような内容に、これは難しいなぁ…と感じたものです。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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