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「相続分の譲渡」を利用した相続手続き

司法書士
今日は、堺市の会社さん訪問。役員変更登記の書類をお預かりしました。「変更が生じてから2週間以内に登記しなければならない(会社法915条)」というルールは、法務局も厳格には見ていないのが現実ですが、今まで守って来られた会社さんなので、遅れないようにと動きました。ゆうちょ銀行での相続手続きの処理が終わり、センターから「郵便貯金払戻証書」が届いたので、窓口で払戻しの手続き。相続人各位にお振り込み。今回は、相続人から相続人への「相続分の譲渡」と「遺産分割協議」を併用する、という方法を使いました。相続分を譲渡された相続人さんは、遺産分割協議にも参加せずです。見守り業務での定期的なお電話。「日時を決めておくほうがいい」というご希望があったので、予定表にも書き込んでいます。「携帯電話からの電話もしない」お約束なので、事務所に来客があるのと同じような気持ちで、スケジュールに組み込んでいます。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-

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