派遣労働者の同一労働同一賃金「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」を公表/厚労省
厚生労働省は7月8日、改正労働者派遣法が規定する派遣労働者についての同一労働同一賃金の確保措置の一つである「労使協定方式」による場合の比較対象として、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」等を公表した。改正派遣法は、「派遣先の通常の労働者との均等・均衡方式」か、一定の要件を満たす「労使協定方式」のいずれかにより派遣労働者の待遇を確保することを派遣元事業主に義務づけている。該当の概要については、厚労省の以下の資料をご参照下さい。↓https://www.mhlw.go.jp/content/000526705.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!
Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信
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