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今更ですが年休5日付与義務化の罰則について

社労士




今年4月から働き方改革関連法施行で、労基法改正による年休5日付与義務化も始まった。改めて、労基法の罰則規定119条、120条を見ると、労基法119条違反:6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金→労働者が請求する時季に所定の年休を与えなかった場合(時季指定の変更の場合を除く)労基法120条違反:30万円以下の罰金→年5日の年休を取得させなかった場合→使用者による時季指定を行う場合に、就業規則に記載がない場合いずれも、軽くはない罰則規定であるが、労基署の監督指導においては、違反に対してその是正に向けて丁寧な指導をし、改善を図っていただくとあるので、すぐに罰則がそのまま適用されるということはなさそうではある。それでも、法律で定められているので、我々法律を扱う士業としては、正確な情報の提供が必要であろう。以下は厚労省の年休5日の確実な取得についての解説書です。ご参考まで。↓罰則についてはP.7のポイント7に記載されています。https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf#search=%27%E5%B9%B4%EF%BC%95%E6%97%A5%E3%81%AE%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87+%E3%82%8F%E3%81%8B%E3%82%8A%E3%

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