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司法書士の育児を事由とする会費免除について

司法書士
 先週9/23は、台風17号が西日本を通過する最中、神奈川では晴れていたこともあり、伊勢原市にある大山(おおやま)登山に出かけました。標高は1,252mと高い山ではないのですが、登山途中から雨と風が強くなり、頂上に登ったときには嵐のような天気となり、すぐに下山となりました。今は筋肉痛になっていますが、天気が良いときに、またチャレンジしてみたいと思っています。  さて、司法書士会では出産・育児に伴う会費免除の申請等が出されるようになりつつあります。私としては、多くの子育てをする会員は、周りの目を気にせずに、男性も含めて免除申請をしてもらいたいと願っていますが、まだまだ、「業務ができるのに会費を免除されること」に違和感を感じる方がいて、司法書士業界から理解を得られるのに時間がかかりそうです。 というのは、出産・育児(2歳まで)による会費免除には、本会規則による疾病・傷害等での会費減免申請と異なり、休業届の提出が不要であり、免除期間だからといって、本来の司法書士業務をすることに問題はないためです。 私の担当する司法書士会が主催する「法の日」無料相談会の相談員に会費免除を申請した会員がいましたが、私としては、司法書士としての業務の感を失わないために、相談員に応募することはむしろ望ましいことだと考えて受け入れています。ちなみに本会相談事業部に

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