抵当権抹消のご依頼の方に「住所の変更登記が必要な場合がありますので、念のため、マイナンバーカードをお持ちください」と、スタッフは案内していました。住所変更の要否は、いろいろな方法で聞き出そうとしていますが、これがなかなか難しい。「登記上の住所から変更がありますか」は専門用語だと心得ているので、「当時の契約書に記載されている住所は、今の住所は同じですか」とお聞きしたりしていますが、それでも食い違ったりします。今日は「住所変更あり」を把握して、住民票は用意して来て下さいましたが、共有者がおられました。いろんなパターンを想定して、ご質問を用意しないといけません。事件簿を見たら、前回の不動産登記の申請は3月5日。10日間も登記の申請をせずに、毎日何に追われてるんだ、です。◎リンク 堺市の司法書士吉田事務所コラム86「抵当権抹消登記と住所変更登記の要否」
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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