司法書士の世界では「たかが名変、されど名変」と言われる住所や氏名の変更登記ですが、ある論点がどうしても解決できず、夕食を食べてから事務所に戻り、3時間かかってやっと解決できました。「たかが名変」というのは、ある意味一番形式的で、簡単な登記であるため。「されど名変」というのは、住所や氏名の変更登記だけが独立して行われることが少なくて、この後に、売買による所有権移転とか、銀行の抵当権設定登記が続くことが多い、ためです。「名変(めいへん)」でのミスの仕方によっては、法務局から取り下げ(最初からやり直し)を言われることがあって、そうなると、続けて申請している売買や銀行融資の登記まで取り下げせざるを得なくなる。売買の当事者や金融機関に、迷惑を掛けるわけにはいかない司法書士としては大変なことになる、という仕組みです。そんなことで、ここでは書けないようなミスをしたこともあります。一年のうち何回かは「この仕事、もう辞めよう」とか思う出来事があるのですが、その度に立ち直って、今に至ります。
Source: 吉田浩章の司法書士日誌-堺市堺区-
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