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在留資格「日本人の配偶者」「応用・資料編 」「裁判例」(2)

行政書士
みなべ国際行政書士事務所電話 : 078-857-1550 神戸大阪帰化・ビザ申請サポート↑↑↑ビザ・在留資格などはコチラへ外国人社員採用コンサルティング、在留資格手続き、国際結婚、帰化、遺言、日本への投資など、外国人と日本を結ぶサポートをいたします。神戸大阪会社設立・運営サポート↑↑↑許認可・起業・契約書作成などはコチラへビジネスをスタートするための起業サポート、飲食店営業許可、建設業許可、宅建業許可、など、各種業務上の許可・認可、円滑なビジネスのサポートをいたします。------------------------------------------日本で中長期在留するための資格の中に『日本人の配偶者等』という在留資格があります。 入管法の『指導要綱』の在留資格『日本人の配偶者等』 の『第2 応用・資料編』の 『5 裁判例』 では、 『(2) 同居・協力・扶助の活動が行われなくなっている場合の在留資格該当性の判断(平成8年5月30日東京高等裁判所判決)「婚姻関係が冷却化し,同居・相互の協力扶助の活動が事実上行われなくなっている場合であっても,未だその状態が固定化しておらず,当該外国人が日本人配偶者との婚姻関係を修復・維持し得る可能性があるなど,婚姻関係が実体を失い形骸化しているとまでは認めることができない段階においては

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