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債権法改正について(38)(契約不適合責任1)

司法書士の岡川です。年末のちょっと前くらいからずーっとバタバタバタバタしておりまして、ブログの更新もいつも以上に滞っていましたが、まだ元気に生きてます。さて、ようやく契約不適合責任の話になります。時効の話(これとかこれとかこれ参照)とか、保証の話(これとかこれとかこれとかこれ参照)とか、今回の債権法改正で大きく変わったポイントがいくつかありましたが、おそらく最大の改正ポイントがこの契約不適合責任の話だと思います。契約不適合責任は、民法の売買に関する規定に出てきます。そもそも民法の売買に関する規定というのは、単に売買契約にのみ適用される条文ではありません。売買に関する規定は、その他の有償契約(当事者双方が対価的な給付をする契約。売買のほか、賃貸借や交換など。これに対し、一方が対価的な給付をしない贈与や使用貸借は無償契約という。)に準用されており(559条)、実質的には「有償契約に共通するルール」が、条文上は(その代表的な契約類型である)売買のルールとして規定されているのです。まあそれはいいとして、売買に関する規定って条文数はけっこう多い(555条から585条まである)んですけど、「どういう時に売買契約が成立するか」みたいなことを規定しているのは、基本的には555条ただ一つだけなんですね。その唯一のルールは、「当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してそ

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