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派遣労働者の同一労働同一賃金対応(続報)

社労士
































以前にもこのブログで、派遣労働者の同一労働同一賃金対応がこの4月1日と期限が近づいていることを書きました。今、まさに具体的な案件に取り掛かっていますが、労使協定書のサンプルの解読がわかりづらい。。。「一般賃金」とか「協定対象派遣労働者」とかの用語もわかりづらいのですが、なんといっても極めつけは、e-govに掲載されている労働者派遣法が古いものなのです。最新の労働者派遣法は、こちらのURL(安全衛生情報センター)から印刷できますので、参考にされる方は参照してください。https://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-3/hor1-3-28-3-0.htmにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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