スポンサーリンク

新型コロナウィルス感染症の影響による雇用調整助成金の特例

社労士






































新型コロナウィルス感染症の影響により、従業員の休業などを余儀なくされた場合の雇用調整助成金の特例が厚労省より発出されています。本日別件でハローワークの助成金コーナーに行ってきましたが、最近はこの助成金の問い合わせが増えているとの事でした。通常の雇用調整助成金に特例として、1.新卒採用者など雇用保険被保険者としての期間が6ヶ月未満の労働者も助成対象とする2.前回の支給から1年経過していなくても助成対象とし、上限は1年100日3.1月24日以降の休業等計画届の事後提出が5月31日まで可能4.生産指標の確認期間を3ヶ月から1カ月に短縮5.最近3ヶ月の雇用量が対前年比増加していても助成対象とするなどです。詳細は以下のパンフレットをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/000609091.pdf厚労省HPは以下↓https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.htmlにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑

リンク元

社労士
スポンサーリンク
makotoyuharaをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました