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全国社労士会連合会がILOと社労士制度促進の覚書を締結

社労士







































令和2年3月23日(月)に全国社労士会連合会とILOは、労働法及び社会保障に関する法令等の遵守に向けて、専門的なアドバイスを提供する社労士制度の導入を促進する覚書を締結致しました。
 
本覚書の締結により、以下の効果が期待できるとしています。1.新興及び発展途上国において社労士制度が導入され、日本と同様、社労士の活動を通じ、労働法及び社会保障法の法令遵守及び労働者等の福祉の向上が図られる2.政労使の対話が促進され、より良い労使関係の構築を通じた持続可能な企業づくり、社会全体の発展に向けた双方の連携が強化される。
 
また、このことは、ILOが掲げるディーセント・ワーク実現に向けて、4つの戦略目標である「仕事の創出」、「社会的保護の拡充」、「社会対話の推進」及び「仕事における権利の保障」に大きく貢献するものしています。
 
これを機に連合会は、ILOとより一層連携・協力を行い、政労使間の対話を通じて、労働・社会保障法の実効性の確保及び社会保障制度の円滑な実施に向けてより一層取り組んでいくとしている。日本の社労士制度が、発展途上国に貢献できるのなら喜ばしく、誇りに感じるところである。
覚書

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