スポンサーリンク

ただのりNG!地域団体商標

いま、〝小田原〟が熱い。1月に放送されたNHK『ブラタモリ』では小田原用水など「小田原は江戸どころか全国の城下町の原点」とタモリが絶賛するほど。2016年5月1日には小田原城天守閣がリニューアルオープン。地域の木材を用い、木造構法による耐震改修が市民グループも参画して完成 し、人気を集めているそうだ。

その、小田原で商標トラブルが起きた。地域団体商標「小田原かまぼこ」(第5437575号)、「小田原蒲鉾」(第4734753号他)を無断使用しているとして、小田原蒲鉾共同組合が神奈川県南足柄市の食品会社を相手どり、販売差 止と損害賠償約5000万円を求めて訴訟提起。2016年5月27日、 第一回口頭弁論が横浜地裁小田原支部において開かれた。

商標「小田原かまぼこ」、「小田原蒲鉾」は、平成23(2011)年登録の地域団体商標。組合側では組合に未加入の食品会社が〝小田原かまぼこ〟の名を用いて首都圏のスーパーなどで販売しており、再三の警告にもかかわらず商標の使用を中止しなかったための提訴と説明。一方の食品会社では「商標登録以前から名称を使用していたので権利の侵害にあたらない」と主張し、全面戦争のかまえだ。

おでんも熱い!攻めの小田原

地域団体商標とは、地域特産の農産物名などに地域の事業者が協力して商標権を取得する制度。一定の地理的範囲で有名であること、地域名+商品・役

リンク元

弁理士
スポンサーリンク
protec-incをフォローする
スポンサーリンク
法律家の人気ブログまとめサイト

コメント

タイトルとURLをコピーしました