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テレワーク制度と3箇月フレックスタイム制 その2

社労士















































新規の関与先から依頼されて、就業規則本則の他にテレワーク規程と3箇月単位のフレックスタイム制の労使協定を作っています。昨日のブログでテレワーク規程の話をしました。今日は昨年4月に法改正で適用可能となった3箇月単位のフレックスタイム制について書きます。今までは1箇月単位までのフレックスタイム制しか認められていませんでしたが、前述の通り昨年4月から3箇月の中で業務の繁閑に応じて調整できるようになりました。より柔軟な運用を可能にしようという主旨ですね。ただ、この3箇月単位のフレックスタイム制を使うには、労使協定を締結し所管する労基署に届出が必要なので、その点は注意が必要です。また、週平均50時間を超える労働時間の月はいったん清算をするなどの要件もあります。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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