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テレワーク制度と3箇月フレックスタイム制

社労士















































新規の関与先から依頼されて、就業規則本則の他にテレワーク規程と3箇月単位のフレックスタイム制の労使協定を作っています。テレワークはまさにコロナの時代に突入し、好むと好まざるとにかかわらず、国を挙げて導入促進がうたわれていますね。テレワークに関して、ひとつポイントとなるのは、労使合意のもとでテレワークを行うという点でしょうか。特に在宅勤務ですと、生活の場が仕事場にもなる訳ですから、家庭環境によっては、在宅勤務が向かないケースもあるかと思います。テレワークでもフレックスタイム制との併用は可能です。3箇月フレックスタイム制については明日書きます。にほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います! 社会保険労務士ランキング↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願います!

Source: 社労士 油原信makoto yuharaの情報発信

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