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完全週休2日制の1か月単位のフレックスタイム制の時間外労働について

社労士















































最近は、関与先でフレックスタイム制の導入をしたいという相談を多く受けるようになりました。その中で、自分としてもよく理解してなかった完全週休2日制の場合の1か月単位での時間外労働の考え方を再確認しました。結論から言いますと、労使協定で1日の所定労働時間と所定労働日数の範囲を総労働時間としてば、所定労働日数x8時間までは時間外労働にはならない運用が可能という事です。フレックスの場合、どうしても月の暦日数で、1か月の総労働時間の枠が以下の様にきまっているものと思っていました。31日:177.1時間30日:171.4時間28日:160時間この総枠を超えると時間外労働としての割増の計算が必要と思い、運用が面倒な点がフレックス導入時のハードルのひとつになっていました。が、以下の厚労省のフレックスタイム制導入の手引きP.8にも記載がありますが、所定労働日数x8時間までは時間外労働の計算は不要ということになります。手引きは以下のURLをご参照下さい。https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdfにほんブログ村↑ランキングに参加中。励みになりますので、クリックにて応援願いま

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